市の臨時・非常勤職員の待遇改善を求める!
現在、市の正職員は特別職、参与職を除き499名。そして臨時・非常勤職員は合計282人。全職員781人中36%が臨時・非常勤職員となり、これらの方々無しでは市役所は成り立たなくなっています。実際、母子家庭の母親に対して親身に相談に乗ってくれているのは非常勤職員の母子家庭自立支援相談員です。
しかし、臨時・非常勤職員の待遇は決して十分ではありません。例えば手話通訳の非常勤職員は報酬月額162,900円。通訳技術向上のために常に研鑽を積まなければならず、聴覚障害者の集会等への参加も非常に多いが、ほとんどがボランティアです。この職員報酬が大卒初任給より低く抑えられ、何年勤めても一般行政職の平均賃金466200円余の3分の1程度でずっと抑えられ、経験給や定期昇給がありません。
学童クラブ指導員は労働時間が週28.5時間に抑えられていても、実際にはクラブ開始前の午前中も準備などで拘束され、いわゆるサービス残業をしなければならない状態です。教員免許などが必要なほど、専門知識・技術を必要とし、子どもの命を預かる仕事において報酬月額が131,600円で、経験給や定期昇給も無く、10年以上働いても高卒の初任給140,100円より低いのはどうみてもおかしいのではないでしょうか。
臨時保育士さんは正規の保育士さん達が打ち合わせ等で部屋を空けるときは全責任を負って保育園児を見守っています。臨時だからといって責任を軽くされるような状態ではありません。保護者の保育相談にも乗っています。しかし報酬は目いっぱい働いたとしても1ヶ月14万円程度。保育経験が豊かであっても正規の保育士の初任給152,800円より低く、正規保育士の平均給与36万円の半分に満たないのです。
4月1日現在、一人暮らしの非常勤職員は28人、臨時職員は13人。これらの人が親の援助などを受けずに自立した生活を送ることができる最低限の給与を得ているでしょうか。正職員の4分の3の労働時間だからといって、期末手当が正規職員3ヶ月分以上に対してもともと少ない報酬の2ヶ月分であるのは改正された「パート労働法」の趣旨に反します。
私の質問に対して「継続雇用が認められていない、継続雇用ができない。」と市は答弁していますが、非常勤職員は再任用で事実上10年、15年の継続雇用になっています。それにもかかわらず報酬に経験年数が反映されないのはきわめて不合理です。
パート労働法が不十分ながらも改訂された今日、時代に合わないのが地方公務員法です。
増田総務大臣は今年3月の参議院での答弁で「同じ業務で働く人に賃金や権利の違いがあってはならない」とし、「公務員の処遇についても考えていかなければならない。」と答弁しています。既に東京都荒川区や千代田区で処遇改善がなされ、港区でも検討が進められています。群馬県玉村町のように退職手当を支給している自治体もあります。
時間外手当や期末手当の支給規定は北広島市でもありますが、経験加算や退職手当が無いのは差別であり、法の趣旨に反します。 臨時・非常勤にも年齢別最低賃金、経験給、職務給、扶養手当、退職手当等を導入すべきです。
6月議会の一般質問再々質問で
「市の臨時職員の最低賃金の810円は5年以上変っていないのではないか。道の最低賃金はこの5年の間に637円から654円にわずかではあるが増えている。臨時職員の最低賃金も増額すべきではないか。またこの際、実態に合わない臨時職員取り扱い規定を抜本的に見直すべきではないか。」と質しましたが、答弁は「確かに5年間改訂していない。今国が最低賃金見直しの協議中であり、その動きを見て検討したい。」にとどまり、改善に向けての市の積極姿勢は認められませんでした。
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